給与手取りシミュレーター
この計算について
給与の手取りとは、額面給与から社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金・雇用保険)と源泉所得税、住民税を差し引いた実際の受取額です。会社員の場合、これらは給与天引きで納付されるため、額面と手取りには通常2〜3割程度の差が生じます。
計算の仕組み
- 標準報酬月額を求め、健康保険料(協会けんぽ・都道府県別料率、40歳以上は介護保険を加算)と厚生年金保険料(料率18.3%、労使折半)の本人負担分を計算します。
- 雇用保険料(本人負担分)を給与総額に料率を乗じて計算します。
- 社会保険料控除後の金額に、所得税法の源泉徴収税額表(月額表・甲欄/乙欄、扶養人数を反映)を当てて源泉所得税を求めます。
- 住民税(前年所得に基づく特別徴収額)を差し引いた残額が手取りです。
法的根拠(e-Gov 法令検索)
- 健康保険法 第160条 — 協会けんぽの一般保険料率(都道府県単位)
e-Gov
最終改正 2026-06-05
- 厚生年金保険法 第81条 — 厚生年金保険の保険料率(千分の183)
e-Gov
最終改正 2024-06-14
- 所得税法 第185条 — 給与等に係る源泉徴収税額(月額表・甲欄/乙欄)
e-Gov
最終改正 2026-07-23
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条 — 雇用保険率
e-Gov
最終改正 2024-05-17
よくある質問
額面と手取りの差はなぜ大きいのですか?
社会保険料(厚生年金だけで本人負担9.15%)と所得税・住民税が給与から天引きされるためです。年収や扶養人数、都道府県(健康保険料率)によって差の大きさは変わります。
住民税はなぜ入社1年目は引かれないのですか?
住民税は前年の所得に対して翌年6月から課されるため、前年に所得がなければ1年目の給与からは天引きされません。本ツールは前年所得=今年の給与として概算します。
健康保険料率はどこで決まりますか?
協会けんぽの場合は都道府県ごとに料率が定められ、毎年度改定されます(健康保険法第160条)。本ツールは令和8年度の都道府県別料率を使用しています。
運営・監修: 心享勢成株式会社(SEISEI INC.) ·
最終更新: 2026-09-12 ·
適用年度: 令和8年度(2026年度) ·
運営者情報
本ツールは一般的な税制情報に基づく概算シミュレーションです。個別の税額計算・申告・税務相談は提携税理士が承ります。算出結果は法的助言ではなく、参考値としてご利用ください。