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固定資産税シミュレーター

例: 大阪府大阪市北区天満1丁目(全国47都道府県対応)

この計算について

固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・家屋の所有者に市町村が課す地方税で、標準税率は固定資産税評価額の1.4%です。市街化区域内ではさらに都市計画税(上限0.3%)が課されます。住宅用地には課税標準を大きく引き下げる特例があり、税額は土地の用途で大きく変わります。

計算の仕組み

  1. 住所から公示地価(標準地)を参照し、固定資産税評価額 ≒ 公示地価 × 0.7 として土地の評価額を概算します。
  2. 住宅用地の特例を適用します。200㎡以下の小規模住宅用地は課税標準が1/6、200㎡を超える一般住宅用地は1/3になります(地方税法第349条の3の2)。
  3. 課税標準 × 1.4%(固定資産税)を計算し、市街化区域なら課税標準(小規模1/3・一般2/3)× 0.3%(都市計画税)を加えます。

法的根拠(e-Gov 法令検索)

  • 地方税法 第349条 — 土地・家屋の課税標準(固定資産税評価額) e-Gov 最終改正 2026-03-31
  • 地方税法 第350条 — 固定資産税の標準税率 1.4% e-Gov 最終改正 2026-03-31
  • 地方税法 第349条の3の2 — 住宅用地の課税標準の特例(小規模1/6・一般1/3) e-Gov 最終改正 2026-03-31
  • 地方税法 第702条・第702条の3 — 都市計画税 0.3% と住宅用地特例 e-Gov 最終改正 2026-03-31

よくある質問

固定資産税評価額と公示地価はどう違いますか?

評価額は市町村が3年ごとに決める課税用の価格で、公示地価の7割程度が目安です。本ツールはこの7割を用いて概算しています。

土地が200㎡を超えると特例は使えませんか?

使えます。200㎡までの部分は小規模住宅用地として1/6、超える部分は一般住宅用地として1/3が適用されます。

都市計画税はどこでもかかりますか?

いいえ。原則として市街化区域内の土地・家屋にのみ課され、税率は市町村が0.3%を上限に定めます。

運営・監修: 心享勢成株式会社(SEISEI INC.) · 最終更新: 2026-09-12 · 適用年度: 令和8年度(2026年度) · 運営者情報

本ツールは一般的な税制情報に基づく概算シミュレーションです。個別の税額計算・申告・税務相談は提携税理士が承ります。算出結果は法的助言ではなく、参考値としてご利用ください。